離婚

離婚には、以下の三つの種類があります。

  • 協議離婚
    夫婦間で話し合いができている場合、市区町村長へ離婚届の提出することによって成立します。全体の約9割にあたります。
  • 調停離婚
    協議に応じてもらえない場合には、いきなり裁判をするのではなく、家庭裁判所に調停の申立てを行う必要があります。
    これは、家庭内で起こる事件は、法廷の場で白黒の決着をつけるよりも、できるだけ話し合いによって、穏やかに問題解決を図るべきであるとの考えに基づいています。
  • 裁判離婚
    調停が不成立になった場合、訴訟をする方法を取ることになります。裁判所に認められると離婚成立となります。

◆ここでは、協議離婚についてお話します◆

離婚の際、夫婦で慰謝料、財産分与、養育費などを取り決めることがありますが、離婚をするときは、冷静に話し合いができず、
また、結論(離婚届の提出)を急ぐあまり口約束で済ませてしまう ということがよくあります。

そのため、離婚は成立しても、その後、養育費の支払いや子供との面会など、長期間にわたるものは、次第に約束が守られなく
なったり「言った・言わない」の争いになることもしばしばあります。

そのため、離婚時には「話し合いができた」と思っていた場合でも、離婚にあたって取り決めしたことは、きちんと「離婚協議書」
などの書面に書き残しておくことが、後々の争いを避けるためにも、また、争いの解決の手段としてもとても大切です。

「協議離婚書」には、公正証書によらないものと、公正証書によるものがあります。ここでいう「離婚協議書」とは、公正証書による
方法ではなく、夫婦が任意に作る離婚についての協議書(契約書)を意味しています。

「離婚協議書」には、公正証書のように強制執行(差押えなど)ができる効力はありませんが、養育費の請求を求める調停をおこす
ような場合には、この協議書が請求する正当性があることを主張することができる有力な証拠となります。

「離婚協議書」には、特に決まった形式がなく、また、最近では本やインターネットでも容易に調べることができますが、より専門的で
効果的な離婚協議書を作成したいときは、行政書士の離婚協議書の作成サービスをご利用ください。

◆次に、公正証書のお話をします◆

公正証書とは、公証役場という場所で、公証人と呼ばれる法律のプロの方に作ってもらう書面のことです。
離婚について取り決めた内容を、公証役場で「離婚公正証書」(執行認諾文言付き)で作成しておけば、例えば、一方が約束
した支払いをしないときに、直接、強制執行の手続きをとることができます。

これは、執行認諾文言を付けて作成した公正証書は、「公正証書で約束した内容を守らないときは、強制執行されても構いません」
ということを公証人に対して述べた書面なので、このような公正証書は裁判の判決と同じような効力が認められているからです。

公正証書を作成すると、次のような効果が期待できます。

1. 債務名義としての効力誰に支払義務があるのか明確にし、支払義務者の財産を差押えできる。
2. 証拠としての効力公証人の面前で作成する書面なので、信用性が非常に高い。
3. 心理的圧力になるという効力約束を守らないと財産が差し押さえられますよ。というプレッシャーを相手にかけることができる。

離婚についての取り決めは、「離婚協議書」ではなく、 公正証書 として作成しておくと、家庭裁判所での調停を経ることなく、直接強制執行ができるため、時間もかからず、また、確実な方法となります。

公正証書は、当事者夫婦が公証役場に出向いて、公正証書に記載して欲しい内容(離婚にあたり取り決めたこと)を公証人に告げれば、公証人がその内容を公正証書にしてくれます。

しかし、公証人は記載内容の通りに書類を作成するだけで、取り決めた内容に意見を述べたり、また相談に応じてくれるわけではありません。

「離婚公正証書」の作成は、事前に離婚の専門家に相談する、または行政書士の専門サポートを受けながら作成されることをお薦めします。