公正証書作成手数料

公正証書作成手数料 一覧表

目的の価格手数料
証書の作成100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
3億円まで5,000万円ごとに
13,000円加算
10億円まで5,000万円ごとに
11,000円加算
10億円超は5,000万円ごとに
8,000円加算
正本または謄本1枚250円
遺産手数料目的の価格が1億円まで11,000円を加算
遺言の取消11,000円
 (目的の価格の手数料がこ
秘密証書遺言11,000円

遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。

遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。
各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、
その合計額がその証書の手数料の額となります。

◆例えば目的の価格が 「1億円まで」 の場合◆

妻一人に相続させたいとき証書の作成手数料遺産手数料
43,000円11,000円
証書の作成手数料+遺産手数料
合 計: 54,000円

妻 : 6,000万円
長女: 4,000万円
上記価格を相続させたいとき
証書の作成手数料遺産手数料
妻 : 43,000円11,000円 ※
長女: 29,000円
証書の作成手数料+遺産手数料
合  計 : 83,000円

※ この場合、手数料令19条により、遺言加算に特別の手数料が定められています。
  一通の遺言公正証書における目的価額の合計が1億円までの場合は、この金額になります。