「会社」は、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社の4種類があります。
主に設立されるのは、合同会社と株式会社になり、当事務所も、この設立をお手伝いさせていただいております。
会社設立には、以下の手順があります。(株式会社の場合)
1.会社設立事項の決定
2.定款の作成、認証
3.出資金の払込
4.設立時役員の選任
5.役員による調査等
6.本店所在地の決定
7.印鑑届出書の作成
8.設立登記書類の作成
9.会社設立登記の申請
10.登記簿等の取得
11.法人口座の開設
12.諸官庁への届出
登記(法務局)に関することは、提携司法書士にご依頼いただく形になります。
また、諸官庁への届出も、行政書士が行うことについてはお手伝いさせていただきますが、それぞれ専門家にご依頼いただくこともあります。
会社設立に関しては、次の法定費用が必要になります。
費用 | 備考 | |
定款認証 | 52,000円 | ほか謄本手数料あり(通常2,000円程度) |
印紙代 | 40,000円 | 電子定款の場合は不要です。 |
登録免許税 | 150,000円 | |
登記簿謄本代 印鑑証明書代 | 600円 450円 | 登記完了後に取得します。 金融機関や官公庁への届け出の際に必要です。 |
専門家への報酬 | 各事務所による | 行政書士・司法書士等 |
設立に必要な法定費用は、約250,000円です。
ただし、当事務所が定款の作成代理を行う場合は、電子定款を使用しますので、印紙代40,000円が不要になり、法定費用は約210,000円となります。
*公証役場における定款認証
平成31年3月29日より、電子定款認証では、テレビ電話の通話によって認証手続きを行えるようになりました。公証役場に直接出向く必要がなくなりましたので、出張費等をいただくことなく、全国に対応でできるようになっております。
会社設立後に、許認可申請を考えられている場合は、定款をどのように作成するかにより、取得の可否が変わることがあります。
会社の目的事項を後で追加すると、定款の変更となり、法定費用だけでも30,000円が必要です。
設立前から、設立後の計画に合わせた定款や会社組織の設計が必要です。許認可申請を行う行政書士に、ぜひご相談ください。