日本に上陸、在留する外国人は、「出入国管理及び難民認定法」(「入管法」)で定められた29種類(2021年時点)の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。
在留資格は、就労できるかできないかをもとに、大きく次の3つに分けられます。
(1)どのような仕事に就くことも可能な在留資格
〇永住者
〇日本人の配偶者等
〇永住者の配偶者等
〇定住者
(2)在留資格の範囲の仕事しかできない在留資格(仕事内容が限定)
〇外交 〇公用 〇教授 〇芸術 〇宗教 〇報道 〇高度専門職
〇経営・管理 〇法律・会計業務 〇医療 〇研究 〇教育 〇技術・人文知識・国際業務
〇企業内転勤 〇介護 〇興行 〇技能 〇特定技能 〇技能実習
(3)就労できない在留資格
〇文化活動 〇短期滞在 〇留学 〇就学 〇研修 〇家族滞在 〇特定活動
*原則として就労はできませんが、留学生などは、「資格外活動許可」を持っていればアルバイトをすることはできます。(週28時間などの制限あり)
在留資格によって、日本国内に在留することはできる期間は異なります。(永住許可・高度専門職2号を除く)
在留期間満了日までに、更新等の手続きをする必要があります。
*何の手続きもしないまま、在留期間満了日を一日でも過ぎて日本に滞在を続けると、不法残留(不法滞在・オーバースティ)となり、ペナルティが課せられます。
在留資格の手続きは、本人出頭での申請が原則ですが、この原則の例外として、申請代理人制度・申請取次制度があります。
また、初めて外国人を海外から招く場合(「在留資格認定証明書交付申請」)には、本人申請ができませんので、多くの場合において、代理人・取次者が申請します。
「代理人」になれる者は、在留資格によって異なります。
(外国人本人の配偶者や親族・雇用しようとしている事業所の職員員など)と
「申請取次者」は、地方出入国在留管理局長に届け出をしている弁護士・行政書士のほか、地方在留管理局に申し出を行って認められた企業や監理団体の職員等になります。
当事務所は、申請取次の届け出を行っている行政書士です。
(行政書士の場合、3年毎に更新があり、研修受講と考査合格が必要です。)
また、ご本人等に代わって申請を“取り次ぐ”だけでなく、行政書士法の規定により、書類の作成を行うことができます。(「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成すること」行政書士法行政書士法第1条の2、第19条)
ご要望に応じて、できる限り全国対応しております。
在留資格の全般的なご相談、書類作成、申請の取次まで、トータルでサポートさせていただいておりますので、まずはご相談ください。