帰化とは、個人の意思によりある国の国籍を取得することです。
自国の国籍を有しない者に対して、どのような要件で国籍取得を認めるかについては、各国の法や政策により異なります。
帰化をするためには、次の6つの要件を満たしていることが必要となります。
(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること <国籍法5条1項1号>
(2)20歳以上で、本国法によって能力を有すること <国籍法5条1項2号>
(3)素行が善良であること <国籍法5条1項3号>
(4)自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営みことができること <国籍法5条1項4号>
(5)国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
<国籍法5条1項5号>
(6)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと <国籍法5条1項6号>
*要件には示されていませんが、当然に日本語の読み書き、理解、会話の能力も必要とされています。
申請者の国籍、職業、同居家族の有無等により、作成する書類の内容や、提出する書類は大きく異なります。
また、帰化申請は、原則「本人申請」のみであり、代理での申請はできませんので、法務局に何度も足を運んでいただく必要があります。
ご自身ですべてされる場合 | 当事務所にご依頼いただいた場合 | |
1 | 法務局への初回相談【予約制】 *1時間程度 |
依頼者への聞取り |
2 | 書類の準備・取得 | 書類の準備・取得 (必要に応じて、法務局への確認) |
3 | 書類の作成 | 書類の作成 |
4 | 法務局での書類の確認 (不足・追加書類の準備) (法務局での書類の確認) |
法務局での書類の確認 |
5 | 申請 [要予約] (場合により、追加書類あり) |
申請 [要予約 *ご希望に応じて、同行します。] (申請後、同居家族や住所等に変更があった場合は、追加書類の提出代行) |
6 | 面談 | 面談 |
7 | (自宅訪問) | (自宅訪問) |
8 | 許可後、近隣の法務局にて 「許可通知書」の受け取り |
許可後、近隣の法務局にて 「許可通知書」の受け取り |
9 | 役所等での手続き | 役所等での手続き |
(みどり)は、申請者が京都法務局に行かれる部分になります。
法務局への申請は、必ず、事前に「相談」と「書類の確認」が必要です。
平成31年(2019年)1月6日以降、京都府内において、帰化申請の取り扱いは、園部支局,舞鶴支局及び 福知山支局ではできなくなり、すべて京都法務局(京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197)となりました。
北部の申請者にとっては、不便となりました。当事務所では、依頼者のご負担が少なるよう心掛けております。
ご自身でされる場合で、ご自分で準備を始められて途中で断念されたり、不足書類や追加書類が多くなった段階で、当事務所に相談されることもあります。
帰化申請には、多くの書類が必要です。また、帰化要件を満たしていない場合は、そもそも申請ができないということもあります。ご不安な方は、まずはお気軽にご相談ください。
関西・中国・四国・中部地方までは、対応させていただいております。