建設業許可

1.建設業許可とは

建設業を営もうとする者は、次に掲げる工事を除いて、許可を受けなければなりません。

☆許可を受けなくてもできる工事
建築一式工事の場合・・・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満のもの
または、工事の延べ面積が、150㎡未満の木造住宅
建築一式以外の場合・・・工事1件の請負代金の額が、500万円未満のもの

2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可の許可が必要です。
1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、その都道府県知事許可となります。

許可を受けた建設会社・個人は、知事許可であっても、他府県に営業所を設置しない限りは、日本全国、どこでも建設工事を行うことができます。

2.許可の種類

国土交通大臣許可または都道府県知事は、29の業種ごとに、特定建設業と一般建設業の2種類の許可を行います。

特定建設業許可」は、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金の額は3,000万円以上(建築工事一式の場合は、4,500万円以上)となる下請工事を締結して施工しようとする場合に取得する許可です。

一般建設業の許可」は、特定建設業の許可を受けようとする者以外が取得する許可です。元請けをする1件の建設工事につき、3,000万円未満(建築一式工事の場合には、4,500万円未満)の下請契約をする場合となります。

3.許可の業種

国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類別に許可を行います。
業種は、29種類あり、建設業の許可は、それぞれ営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に、いくつでも業種追加することも可能です。

4.許可の有効期間

許可のあった日から5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。

5.新規許可申請手数料

(一般か特定どちらか一方のみ申請する場合)

大臣許可・・15万円 [登録免許税]
都道府県知事許可・・・9万円[許可手数料]

*更新の場合は、どちらも5万円です。

6.建設業許可申請について

建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件が必要です。

(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任の技術者がいること
(3)誠実性があること
(4)財産的な基礎または金銭的信用があること
(5)欠格要件に該当しないこと

さまざまな書類の準備が分からなかったり、(1)や(2)の要件を満たせないことが分かって、途中で許可取得を断念されることも多くあります。
建設業許可の取得を考えられている場合は、はやめに、まずは行政書士にご相談ください。
当事務所は、京都府のほか、近隣県(福井県や兵庫県など)の許可も多く取り扱っております。