遺言書

遺言書とは・・・

人の死は、突然やってくるものです。
自分の死後、残された家族たちが相続トラブルに巻き込まれたり、争ったりするのは、悲しいことです。
また、生前にお世話になった人に遺贈したかったり、特定の人に相続させたくなかったりする場合もあるかもしれません。

このような場合に、有効なのが遺言書です。自分の財産をどう分けるか、誰にのこすかといったことを具体的に指定でき、自分の意思を尊重してもらえるよう文書に残せるのです。

相続の意思をきちんと伝えておかないと、残された人たち(相続人)の間に争いの火種を残すことにもなります。
生前の用意されることをお勧めします。

☆遺言書の種類

遺言書には、3種類あります。
自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書です。

  • 自筆証書遺言書
    遺言者本人が、自分で、全文・日付・氏名を書いて、押印します。
    *法(改正法含む)の成立により、自筆証書遺言にかかる取り扱いが変更になっています。 詳しくは、下部をご覧ください。
  • 公正証書遺言書
    遺言者が、口述で遺言内容を伝え、公証人(法律の専門家)が筆記します。
    証人に読み聞かせ、遺言者・証人が署名・押印し、公証人が署名して作成されます。
  • 秘密証書遺言書
    遺言者本人が、遺言書に署名・押印して封筒に入れ、同じ印鑑で封印をします。
     公証人と証人の前に提出し、自分の遺言であることを証明してもらいます。

3つを比較したものが次の表です。

 

自筆証書遺言書公正証書遺言書秘密証書遺言書
書く人本人公証人本人(代筆も可)
証人不要2人以上必要公証人1人と証人2人以上が
必要
印鑑実印または認印本人:原則 実印実印または認印
証人:実印または認印
署名・捺印本人本人・公証人・証人本人・公証人・証人
家庭裁判所の検認必要不要不要

☆メリット・デメリット

それぞれにメリット・デメリットがあります。

自筆証書遺言書公正証書遺言書秘密証書遺言書
メリット
[ 長所 ]
自分で手軽に書ける適法な遺言書ができる内容を秘密にできる
費用がかからない公証人役場で保存するため
管理が安心
偽造や変造を防げる
内容も存在も秘密にできる署名・押印ができれば自分で書けない人でもできる
公証人手数料が安い
デメリット
[ 短所 ]
方式の不備により無効になることもある証人の立ち会いが必要証人の立ち会いが必要
紛失のおそれがある遺言を秘密にできない(証人・公証人には知られる)紛失のおそれがある
第三者による改ざんのおそれがある公証人手数料が多少かかる内容が不適格で無効になることもある
家庭裁判所での検認が必要家庭裁判所での検認が必要

自筆証書遺言書公正証書遺言書秘密証書遺言書
手軽さ
費用
秘密性(内容)
秘密性(存在)
管理
改ざんのおそれ
紛失のおそれ
有効性

以上のようになります。それぞれの特徴を見比べ、ご自分の用途にあったものを作ることが必要です。

 ただ、自筆証書遺言は、ご自分の死後、存在が知られないままになったり、第三者に改ざんされることもあり、紛争の原因となる可能性もあります。
 内容が公的に保障されているということは、とても大切なことです。
 また、公正証書遺言は、公証人役場に一部保管されますので、もし、紛失しても、謄本をとることもできます。
 安全性・確実性の観点からは、費用は少しかかりますが、公正証書遺言を作られることをお勧めします。

*遺言書預かり制度について
平成30年7月6日に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、令和2年7月10日に施行されました。
自筆証書遺言につき、法務局が保管してくれるため、
・家庭裁判所での検認が不要になったこと
・死亡後に、相続人等が、遺言書が保管されているかどうかを確認できること
・ほかの相続人に通知がされること
 などのメリットがあります。
*自筆証書遺言の方式緩和について
また、平成30年7月6日には、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」も成立し、平成31年1月13日からは、自筆証書遺言の方式が緩和されました。
自筆証書遺言は、「全文自書(自ら書くこと)」という決まりがありましたが、相続財産の全部又は一部の目録(「財産目録」)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになりました。
 詳しくは、当事務所にご相談ください。