人の死は、突然やってくるものです。
自分の死後、残された家族たちが相続トラブルに巻き込まれたり、争ったりするのは、悲しいことです。
また、生前にお世話になった人に遺贈したかったり、特定の人に相続させたくなかったりする場合もあるかもしれません。
このような場合に、有効なのが遺言書です。自分の財産をどう分けるか、誰にのこすかといったことを具体的に指定でき、自分の意思を尊重してもらえるよう文書に残せるのです。
相続の意思をきちんと伝えておかないと、残された人たち(相続人)の間に争いの火種を残すことにもなります。
生前の用意されることをお勧めします。
遺言書には、3種類あります。
自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書です。
自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | 秘密証書遺言書 | |
書く人 | 本人 | 公証人 | 本人(代筆も可) |
証人 | 不要 | 2人以上必要 | 公証人1人と証人2人以上が 必要 |
印鑑 | 実印または認印 | 本人:原則 実印 | 実印または認印 |
証人:実印または認印 | |||
署名・捺印 | 本人 | 本人・公証人・証人 | 本人・公証人・証人 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
それぞれにメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | 秘密証書遺言書 | |
メリット [ 長所 ] | 自分で手軽に書ける | 適法な遺言書ができる | 内容を秘密にできる |
費用がかからない | 公証人役場で保存するため 管理が安心 | 偽造や変造を防げる | |
内容も存在も秘密にできる | ― | 署名・押印ができれば自分で書けない人でもできる | |
― | ― | 公証人手数料が安い | |
デメリット [ 短所 ] | 方式の不備により無効になることもある | 証人の立ち会いが必要 | 証人の立ち会いが必要 |
紛失のおそれがある | 遺言を秘密にできない(証人・公証人には知られる) | 紛失のおそれがある | |
第三者による改ざんのおそれがある | 公証人手数料が多少かかる | 内容が不適格で無効になることもある | |
家庭裁判所での検認が必要 | ― | 家庭裁判所での検認が必要 |
自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | 秘密証書遺言書 | |
手軽さ | ○ | ||
費用 | ○ | △ | |
秘密性(内容) | ○ | △ | ○ |
秘密性(存在) | ○ | ||
管理 | △ | ○ | △ |
改ざんのおそれ | △ | ○ | |
紛失のおそれ | △ | ○ | △ |
有効性 | △ | ○ | △ |
以上のようになります。それぞれの特徴を見比べ、ご自分の用途にあったものを作ることが必要です。
ただ、自筆証書遺言は、ご自分の死後、存在が知られないままになったり、第三者に改ざんされることもあり、紛争の原因となる可能性もあります。
内容が公的に保障されているということは、とても大切なことです。
また、公正証書遺言は、公証人役場に一部保管されますので、もし、紛失しても、謄本をとることもできます。
安全性・確実性の観点からは、費用は少しかかりますが、公正証書遺言を作られることをお勧めします。
*遺言書預かり制度について
平成30年7月6日に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、令和2年7月10日に施行されました。
自筆証書遺言につき、法務局が保管してくれるため、
・家庭裁判所での検認が不要になったこと
・死亡後に、相続人等が、遺言書が保管されているかどうかを確認できること
・ほかの相続人に通知がされること
などのメリットがあります。
*自筆証書遺言の方式緩和について
また、平成30年7月6日には、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」も成立し、平成31年1月13日からは、自筆証書遺言の方式が緩和されました。
自筆証書遺言は、「全文自書(自ら書くこと)」という決まりがありましたが、相続財産の全部又は一部の目録(「財産目録」)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになりました。
詳しくは、当事務所にご相談ください。