目的の価格 | 手数料 | |
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証書の作成 | 100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 | |
500万円まで | 11,000円 | |
1,000万円まで | 17,000円 | |
3,000万円まで | 23,000円 | |
5,000万円まで | 29,000円 | |
1億円まで | 43,000円 | |
3億円まで | 5,000万円ごとに 13,000円加算 | |
10億円まで | 5,000万円ごとに 11,000円加算 | |
10億円超は | 5,000万円ごとに 8,000円加算 | |
正本または謄本 | 1枚 | 250円 |
遺産手数料 | 目的の価格が1億円まで | 11,000円を加算 |
遺言の取消 | 11,000円 (目的の価格の手数料がこ | |
秘密証書遺言 | 11,000円 |
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。
各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、
その合計額がその証書の手数料の額となります。
妻一人に相続させたいとき | 証書の作成手数料 | 遺産手数料 |
43,000円 | 11,000円 | |
証書の作成手数料+遺産手数料 合 計: 54,000円 |
妻 : 6,000万円 長女: 4,000万円 上記価格を相続させたいとき | 証書の作成手数料 | 遺産手数料 |
妻 : 43,000円 | 11,000円 ※ | |
長女: 29,000円 | ||
証書の作成手数料+遺産手数料 合 計 : 83,000円 |
※ この場合、手数料令19条により、遺言加算に特別の手数料が定められています。
一通の遺言公正証書における目的価額の合計が1億円までの場合は、この金額になります。